退職してもらいたい社員がいる…
しかし、解雇できるほどの決定打がない。
あなたはそんな状況ではありませんか?

退職してもらいたい社員がいる…
しかし、解雇できるほどの決定打がない。
あなたはそんな状況ではありませんか?

社会保険労務士の湯澤悟と申します。
本サイトをご覧いただいているということは、あなたの会社であまりよろしくない状況が起きているということだと思います。私の自己紹介は、また改めて掲載させていただきますので、まずはあなたが下記のような状況かどうか、ご確認ください。

あなたは、退職勧奨・解雇について、
このようなことで悩んでいませんか?

  • 能力が極めて低い社員がいるが、解雇できるほどのミスをしているわけでもなく、対処に困っている。
  • 仕事ができる社員なのだが、素行が悪く、ほかの従業員に悪影響を及ぼしている。退職してもらいたいが、決定打がない。
  • 体調不良が続き、出社が安定しない社員がいる。辞めるなら辞めてもらいたいし、健康的に働けるなら働いてほしいが、他の社員に示しがつかず、厳しい状況が続いている。
  • いわゆる業務命令を聞かない「問題社員」がいる。しかしながら、やはり解雇できるほどの決定打がなく、会社としては無駄に給料を支払っているような状況。
  • 会社の業績が悪く、人件費を削りたいが、整理解雇できる条件が満たせず、困っている。
  • 実際に退職勧奨をしているのだが、辞めてもらえない状況が続いている。
  • ハラスメント行為を続けている社員がいるが、重度のハラスメント行為とはいえず、退職勧奨に至ることができない。
  • できるだけ自己都合で退職してもらいたいが、会社都合退職を求められている。

「社員に辞めてもらいたい」と考えたら、
まずは何もせずに専門家に相談しなければならない理由。

おそらく、あなたはいま、辞めてほしい社員がいるはずです。しかしながら、行動を起こすのは少しお待ち下さい。退職勧奨・解雇は「言葉ひとつ」で数百万円の損害賠償を引き起こす可能性があります。日本の法律(労働基準法)では、解雇はほぼできません。ですから、辞めてもらいたい場合は、退職勧奨をするというのがセオリーです。しかしながら、退職勧奨は、緻密な準備と綿密な行動計画によってのみ遂行できるもの。ですから、行動を起こす前に、必ず専門家である社会保険労務士にご相談いただくべきです。

退職勧奨に失敗した例としては、このような例があります。

退職勧奨のつもりで社員に
話していたが、解雇と取られ
労基署に駆け込まれてしまった

効果的な退職勧奨ができず、
結局会社に居座られてしまっている

弁護士に丸投げしたが、
交渉が決裂し、
訴訟にまでなってしまった

…など、ひとつ間違えると退職勧奨は会社に大きな損害をもたらしてしまうのです。

「弁護士に丸投げ」を
推奨しない理由

あなたの会社に顧問弁護士がいれば、その弁護士に交渉ごと丸投げをしてしまうのもひとつの方法です。社員との交渉、退職勧奨は本当に気が滅入るもの。であれば、弁護士に丸投げして終わりにしてしまいたい…その気持ちもよくわかります。しかしながら、弁護士への依頼は最後の手段にしてください。

弁護士に交渉ごとを依頼するというのは、社員にとっての宣戦布告と同義です。ですから、退職どころか会社にしがみつかれ、法律・損害賠償合戦が延々と続く…という可能性も十分あるのです。

ですから、ベストは「専門家のアドバイスを受けながら、担当者自身が交渉する」これに尽きます。私たちは、あなたの会社にとって、ベストな結果を出せるように、アドバイスさせていただきますので、安心してご相談いただければと思います。

湯澤社会保険労務士事務所
代表 湯澤 悟(ゆざわ さとる)

民間企業にて9年間の人事部勤務の後、2002年8月1日に湯澤社会保険労務士事務所開業。

開業後21年間で18,500件超の「人と組織のコミュニケーションエラー」を起点とする「前例の無い労務問題」、「恣意的・感情的労務問題」、「教科書・参考図書には載っていない高難度労務問題」等を、クライアントと同じゴールをめざしながらも違う目線(アドバイス)をもって解決支援する。

2013年以降、コンプライアンス研修、パワハラ対策研修の登壇回数は、大手上場企業を中心に、延べ700回超、総受講者数48,000人超(特に、経営層・管理職層が中心)の実績があり、研修後に受講者がスグに行動に移せることには非常に定評があり、研修後のアンケート評価も非常に高く、受講者からの研修開催リクエスト、リピート多数。ビジョンは、「社会的意義のある教育を通じて、日本の成長と利益の最大化に貢献する。~言葉の定義を整え、人間関係の“ワクワク感”と“感動体験”を通じて、日本の企業を元気に、そして強くする」、ミッションは「相手の腑に落ちる言葉で自発的行動を加速させ、成果のプロセスに寄与する」、パワハラ対策においては「誰一人傷付けない。パワハラの加害者も被害者も絶対に作らない。人の命(人命)と、継続企業の会社の命(社命)を守る」。

湯澤社会保険労務士事務所
代表 湯澤 悟(ゆざわ さとる)

民間企業にて9年間の人事部勤務の後、2002年8月1日に湯澤社会保険労務士事務所開業。

開業後21年間で18,500件超の「人と組織のコミュニケーションエラー」を起点とする「前例の無い労務問題」、「恣意的・感情的労務問題」、「教科書・参考図書には載っていない高難度労務問題」等を、クライアントと同じゴールをめざしながらも違う目線(アドバイス)をもって解決支援する。

2013年以降、コンプライアンス研修、パワハラ対策研修の登壇回数は、大手上場企業を中心に、延べ700回超回超、総受講者数48,000人超(特に、経営層・管理職層が中心)の実績があり、研修後に受講者がスグに行動に移せることには非常に定評があり、研修後のアンケート評価も非常に高く、受講者からの研修開催リクエスト、リピート多数。ビジョンは、「社会的意義のある教育を通じて、日本の成長と利益の最大化に貢献する。~言葉の定義を整え、人間関係の“ワクワク感”と“感動体験”を通じて、日本の企業を元気に、そして強くする」、ミッションは「相手の腑に落ちる言葉で自発的行動を加速させ、成果のプロセスに寄与する」、パワハラ対策においては「誰一人傷付けない。パワハラの加害者も被害者も絶対に作らない。人の命(人命)と、継続企業の会社の命(社命)を守る」。

一般的な社労士に相談すると、このようなアドバイスになります。

一般的な社労士に、退職勧奨や解雇について相談すると、このような感じです。

おおよそ、このようなアドバイスが多数を占めます。もちろん、法律的には極めて正しい助言(正論)です。よほどの解雇事由がなければ解雇できないのは当然ですし、こうした面談機会を重ねて、指導していくのはある意味、正攻法だと言えるでしょう。

しかしながら、あなたが求めているのはそんな悠長な計画ではないはずです。会社と社員双方にメリットが出るよう、できるだけ穏便に、できるだけ早く、退職してもらいたい。そういった考えをお持ちだからこそ、本サイトをご覧いただいているのだと思います。

それでは、当事務所のサービスです。

退職勧奨アドバイザリー契約について。

最初にお断りしておきますが、私は退職勧奨、解雇を「推奨」したいわけではありません。あくまでも、あなたの会社の複雑な事情の中で、やむを得ない最後の手としての退職勧奨です。もしも、退職せずに済む方法があれば、その方向へのアドバイスに変えることもできますので、その場合は遠慮なくおっしゃってください。

(1)ヒアリング

あなたの会社の状況を細かく伺います。本当に退職勧奨する必要があるのか。ほかの手段はないか。物理的な問題なのか、感情論なのか、法律的な問題点はどこにあるのか、など事前ヒアリングを実施いたします。当事務所での直接面談も可能ですが、Zoomによる面談が可能ですので、あなたの会社所在地は問いません。

(2)退職勧奨計画立案

当該社員の退職勧奨に関する計画書を作成します。どのくらいの期間をかけ、どのくらいの面談機会を設けるのか。社員と会社の状況を踏まえて設定します。このとき、あなた(もしくは担当者)が面談のときに何を言えばいいか、何を言ってはいけないかなどのアドバイスをいたします。あなたは、そのアドバイスに沿って社員と話をしていきます。

(3)問題解決まで、随時メール、チャット、電話、Zoomによる相談

契約期間中は、回数無制限でメール、チャット、Zoom、電話等でご相談に乗ります。また、単なるアドバイスだけでなく、こういった問題は本当に神経が削られるものです。ですから、精神安定剤的に様々な話をお話いただくのも良いことかと思います。

(4)必要書類の作成

退職合意書やその他の必要書類をすべてこちらで作成します。言うまでもなく、口頭での合意は大変危険です。退職してもらったら終わりではなく、社員は退職後も何かしらの訴えを起こしてくる可能性があります。そのため、確実に問題を終わらせるために、間違いのない書類整備をする必要あり、当事務所では必要書類をすべて揃えるところまで行います。

(5)労務環境の整備

目的が達成されたあとは、必要に応じて就業規則等の労務環境の整備をさせていただきます。例えば、「今回の採用がなぜ失敗したのか」、「なぜ、問題社員が生まれてしまったのか」等、今後同じような問題を起こさないための処方箋をご提示いたします。

退職勧奨アドバイザリー契約の費用について。

契約を申し込みたいと考えたら、まずは無料相談にお申し込みください。

いくら私が退職勧奨、解雇問題のプロとはいえ、やはり話してみないと不安だというお気持ちもわかります。そこで、初回の個別相談(1時間)は無料で実施することにしています。まずは、来所面談、Zoom面談等で気になる点を何でもおたずねください。お申し込み方法は簡単です。下記のフォームから必要事項をご記入の上、ご送信ください。面談スケジュールの調整をした上で、一度お話しましょう。もちろん、緊急の場合は03-3249-0777までお気軽にご連絡ください。

    必須会社名

    必須お名前

    必須役職

    必須メールアドレス

    郵便番号(任意)

    必須住所

    電話番号(任意)

    必須お問い合わせ内容

    内容をご確認の上、チェックを入れてから送信ボタンを押してください。

    よくある質問

    q

    依頼したら、必ず退職させることができますか?

    a

    必ず退職させるというお約束は一切行っておりません。私は、退職勧奨、解雇を「推奨」したいわけではありません。
    あくまでも、あなたの会社の複雑な事情の中で、やむを得ない最後の手としての退職勧奨です。もしも、退職せずに済む方法があれば、その方向へのアドバイスに変えることもできます。
    そのために、個別無料相談(1時間)の場で、あなたの会社の状況を細かく伺い、本当に退職勧奨する必要があるのか、ほかの手段はないか。物理的な問題なのか、感情論なのか、法律的な問題点はどこにあるのか等を事前ヒアリングを実施いたします。

    q

    退職勧奨をミスすると、どんなリスクがありますか?

    a

    退職勧奨のつもりで社員に話していたが、解雇と取られてしまって労働基準監督署に駆け込まれてしまうリスク、退職の「お願い」レベルを明らかに超えた退職勧奨行為が繰り返されると慰謝料請求が認められてしまうリスク、「退職強迫行為」による社員の退職の意思表示が無効となるリスクなどがありますので、対応には十分に留意する必要があります。

    q

    やはり自分でやるのはつらいので、弁護士に任せたいのですが…

    a

    あなたの会社の顧問弁護士がついているならば、勿論、顧問弁護士の先生にお願いするのも1つです。あなたの会社がそのような判断をするのなら、その意向は最大限に尊重します。その後、当事務所からの営業活動もいたしませんのでご安心ください。
    なお、1つだけご留意頂きたいのは、社員にとって会社の顧問弁護士が出てくるというのは「会社からの宣戦布告」と捉われて退職どころか会社にしがみつかれ、法律・損害賠償合戦が延々と続く…という可能性も十分あるので、対応には十分に留意してください。

    q

    湯澤さんに代わりに交渉してもらうことは可能ですか?

    a

    個別の交渉で社会保険労務士(私)が事業主の代理人になること等については、弁護士法第72条で禁止されています。
    弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません。

    q

    湯澤さんに話し合いの場に参加してもらうことは可能ですか?

    a

    原則として、私は話し合いの場には参加いたしません。というのも、社員にとって「関係性の質」がない専門家がその場にいることだけでも相当のプレッシャーになるからです。会社と社員の双方にとってのベストは「専門家のアドバイスを受けながら、担当者自身が交渉する」これに尽きます。
    私たちは、あなたの会社・社員の双方にとって、ベストな結果を出せるように、アドバイスさせていただきますので、安心してご相談いただければと思います。

    q

    退職勧奨、解雇問題での契約ではなく、最初から労務顧問としての契約も可能ですか?

    a

    はい。勿論可能です。
    今回の「退職勧奨アドバイザリー契約」は、その社員の退職勧奨、解雇問題の相談対応のみに限定した契約になりますので、その他の労務相談(例えば、採用、配置、労働時間、異動、出向、転籍、昇進、昇格、休職、復職、退職、解雇、教育、懲戒、表彰等、社員の企業内における地位の得喪、変更及びこれに関する人事管理事項の相談や、就業規則や賃金規程等の運用面のアドバイス等)が含まれませんのでご注意ください。
    なお、当初は「退職勧奨アドバイザリー契約」でスタートし、途中から「労務顧問契約」に変更をされるケースも多いので、ご希望があれば、いつでもお気軽におっしゃってください。

    q

    会社の所在地はどこでも相談可能ですか?

    a

    はい。当事務所での直接面談も可能ですし、Zoomによる面談が可能ですので、あなたの会社の所在地は問いません。全国どこからでもご相談いただけます。

    q

    退職できなかったら、返金してもらえますか?

    a

    誠に申し訳ありませんが、返金保証はつけておりません。これは、当事務所では「必ず退職させる」というお約束は一切行っていないためです。
    繰り返しになりますが、私は、退職勧奨、解雇を「推奨」したいわけではありません。あくまでも、あなたの会社の複雑な事情の中で、やむを得ない最後の手としての退職勧奨です。
    もしも、退職せずに会社に貢献して勤務を続けてもらえる方法があれば、その方向へのアドバイスをいたします。

    q

    大規模なリストラ等にも、対応してもらえますか?

    a

    はい。対応可能です。こちらも、事前に入念な個別相談を行わせて頂き、法令順守とお客様のご意向を組み合わせてあらゆる状況を考えてリスクを想定し、かつ、お客様が選択できる幅を持たせ、これまでの実務経験を活かして丁寧で分かりやすい提案をさせていただきます。
    なお、これまでに、上場企業の希望退職制度実施の支援、及び1500人規模の大手小売業の人員・人件費リストラ対応の実績があります。